関市議会の質問通告を見ました。
議案質疑
議案第 議案第 39 号 平成28年度関市一般会計予算
議席2 議席2 2番 猿 渡 直 樹
(予算書 23頁) (款)市税 (項)都市計画税
1 平成28年度の都市計画税が前より増収になる理由は
(予算書 23頁) (款)市税 (項)都市計画税
1 平成28年度の都市計画税が前より増収になる理由は
2 武芸川地域の都市計画税は引き続き課さないか
一 般 質 問
議席21 議席21 番 石 原 教 雅
3 都市計画税の見直しについて
議席21 議席21 番 石 原 教 雅
3 都市計画税の見直しについて
(1) 「都市計画の定まる」の予定はあるのか
(2) 合併協議での都市計画税取り扱いについて、時期も含めてどのように
検討されているのか
(3) 都市計画税の本質を再検討し、廃止固定資産率見直すべ きと考える
(3) 都市計画税の本質を再検討し、廃止固定資産率見直すべ きと考える
が、見解を伺いたい
私が監査委員会への住民監査請求という形で提起した課題が、やっと関市議会で俎上に乗せられるようです。
議員でも市役所職員でも、どういう経緯でこういう問題が起こったのかを明確に説明できる人はそうはいないように思われます。
平成18年5月の臨時市議会での当局の議案説明を見てみました。
承認第4号、専決処分の承認について(関市都市計画税条例の一部を改正する条例)につきまして御説明を申し上げます。
この件につきましては、承認第3号の関市税条例の一部を改正する条例と同様に、3月の定例会の中で専決をさせていただくというお願いを申し上げたところでございます。
地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したから、同条第3項の規定によりこれを報告し、その承認を求めるというものでございます。
12ページをお願いいたします。
この件につきましては、承認第3号の関市税条例の一部を改正する条例と同様に、3月の定例会の中で専決をさせていただくというお願いを申し上げたところでございます。
地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したから、同条第3項の規定によりこれを報告し、その承認を求めるというものでございます。
12ページをお願いいたします。
専決第5号、関市都市計画税条例の一部を改正する条例について、地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。
専決日は、平成18年3月31日であります。
主な改正内容は、土地に係る税負担の調整措置の見直しでございます。
専決日は、平成18年3月31日であります。
主な改正内容は、土地に係る税負担の調整措置の見直しでございます。
附則第2項は、宅地等に対して課する各年度分の都市計画税の特例についての規定でございまして、見出しの適用年度を「平成15年度から平成17年度まで」を「平成18年度から平成20年度まで」に改め、特例期間を延長するものでございます。
第2項は、宅地等に係る当該年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る前年度分の課税標準額に当該年度の課税標準となるべき価格、住宅用地の課税標準の特例措置を受ける土地は、特例適用後の5%の額を加えた場合の都市計画税が当該宅地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、当該年度分の都市計画税額とするというものでございまして、負担水準を前年度分の課税標準額に当該年度の課税標準となるべき価格の5%の額を加算した場合の税額を減とすることとして改めるものでございます。
第3項は、前項の規定の適用を受ける住宅用地又は商業地等に係る平成18年度から平成20年度までの各年度分の都市計画税額は、23ページをお願いいたします、当該年度分の都市計画税課税標準となるべき価格に、住宅用地にあっては10分の8、商業地等にあっては10分の6を乗じて得た場合の税額を、前項の規定にかかわらず上限とすることに改め、第4項は、第2項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成18年度から平成20年度までの各年度分の都市計画税額は、当該年度分の都市計画税課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た場合の税額を、第2項の規定にかかわらず下限とすることに改めるものでございます。
24ページをお願いいたします。
第5項は、住宅用地のうち当該年度の負担水準、前年度課税標準額の当該年度の課税標準額に対する割合が0.8以上の住宅用地の平成18年度から平成20年度までの各年度分の固定資産税額は、第1項の規定にかかわらず前年度の固定資産税額を据え置くというものでございます。
少し飛びまして、28ページをお願いいたします。
24ページをお願いいたします。
第5項は、住宅用地のうち当該年度の負担水準、前年度課税標準額の当該年度の課税標準額に対する割合が0.8以上の住宅用地の平成18年度から平成20年度までの各年度分の固定資産税額は、第1項の規定にかかわらず前年度の固定資産税額を据え置くというものでございます。
少し飛びまして、28ページをお願いいたします。
附則第11項は、武芸川町の編入に伴う都市計画税の特例についての規定でございますが、この附則第11項を附則第12項に改めるものでございます。
1ページ戻っていただきまして、27ページをお願いいたします。
1ページ戻っていただきまして、27ページをお願いいたします。