雨が降る前にと思って昨日の午後の4時間に続き、今朝も3時間半田んぼを起こしました。
この夏イネを栽培しなかった田んぼたちは雑草の根が張っています。少しでも深く起こして天地返しをするために一番遅いスピードですので時間がかかります。地中から、急激に酸化したガスが立ち上り、土の香りを醸し出します。
時ならぬ夜来の大雨でした。空も雲の流れが激しくて明るかったり暗かったり。
ところで旧武芸川町が関市に編入合併された時の協定項目に次のような約束があります。
- 合併協定項目 {関市HPによる}
8 地方税の取り扱い
協議状況 承認
基本的には、関市の制度に統一するものとするが、差異のある税制については、次のとおり取り扱うものとする。
- 法人市民税の法人税割の税率については、合併の日以後に終了する事業年度分から関市の例による。
- 入湯税については、合併時から板取村、上之保村及び武芸川町の例により新市において課税する。
- 固定資産税については、市町村の合併の特例に関する法律第10条の規定により、合併する日の属する年度及び平成17年度分については、不均一課税とし平成18年度より税率を1.4%に統一する。
- 都市計画税については、今後の都市計画が定まるまで、現行の課税区域に課税する。(つまり旧関市のみで、旧武芸川町は課税しない。注釈は川合のものです。)
- 個人市民税、固定資産税及び軽自動車税の納期については、平成17年度より関市の例による。
編入前の武芸川町の区域内に所在する土地及び家屋に対しては、第2条第1項の規定にかかわらず、当分の間、都市計画税を課さない。
しかし、旧武芸川町を含む都市計画マスタープランの策定が関市HPに。
- 関市都市計画マスタープラン(H25年・2014年3月11日関市HP掲載)
関市では、平成12年に関市都市計画マスタープランを策定しておりましたが、平成17年2月に関市と旧武儀郡5町村が合併し、平成12年策定時と大きく変動している社会情勢も踏まえ、平成23年3月に関市都市計画マスタープランを策定しました。その後、平成25年3月に中心市街地において、将来都市構想の一部を見直ししました。(平成23年3月策定、平成25年3月一部改正)
1 - 3 計画の対象区域
本計画の対象区域は、関地域と武芸川地域とを合わせた「関都市計画区域」(以下、「本区域」という。) とする。(太字化、着色は川合による。)
本計画の対象区域は、関地域と武芸川地域とを合わせた「関都市計画区域」(以下、「本区域」という。) とする。(太字化、着色は川合による。)
武芸川地区は都市計画区域の人口に対する割合が7%強、面積は20%ありますから、昨年度の都市計画税収入9億円から大雑把に人口で比例按分すれば6000万円以上の課税漏れがあることになります。
都市計画税は1月1日が基準となります。長すぎる「当分の間、」です。
従来記事をFBでも共有してきましたが、この記事がFBに乗りません。
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