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Channel: 川合治義 つれづれのブログ
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公務員は高潔です

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美濃加茂市の前市長のこともあるので、自戒のために関市職員倫理規定をコピーしてみました。

(関係事業者等との接触に関する禁止事項)
第5条 職員は、関係事業者等との接触に当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 関係事業者等と会食(パーティを含む。以下同じ。)をすること(正当な対価を支払って会食をする場合を含み、市が主催する行事等に伴って会食をする場合を除く。)。

(2) 関係事業者等と遊技(スポーツを含む。以下同じ。)又は旅行をすること(正当な対価を支払って遊技又は旅行をする場合を含み、市が主催する行事等に伴って遊技又は旅行をする場合を除く。)。

(3) 関係事業者等から中元、歳暮等の贈答品(広く配布される宣伝広告用物品を除く。以下同じ。)を受けること。

(4) 関係事業者等から転任、海外出張等に伴うせん別等を受けること。

(5) 関係事業者等から講演又は出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。

(6) 関係事業者等から金銭(祝儀等を含む。)、小切手、商品券等の贈与を受けること。

(7) 本来自らが負担すべき債務を関係事業者等に負担させること。

(8) 関係事業者等から正当な対価を支払わずに役務の提供を受けること。

(9) 関係事業者等から正当な対価を支払わずに不動産、物品等の買入をし、又は譲渡若しくは貸与を受けること。

(10) 関係事業者等から未公開株式を譲り受けること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、関係事業者等から接待又は利益若しくは便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供等を除く。)を受けること。

個人的関係等における行為の取扱い
第6条 前条に規定する行為は、家族関係又は個人的友人関係に基づく私生活面における行為であって、職務に関係がないものは除く。ただし、私的な交際による行為、社交儀礼行為又は勉強会、研究会、講演会等に参加する行為等であっても、市民から疑惑を招くおそれのあるものは含む。

関係事業者との接触に関する禁止事項の適用除外
第7条 第5条の規定は、別に定める関市職員倫理規程運用指針に基づく職務上必要な会議等において会食をする場合等において、次の各号に掲げる者の区分に応じそれぞれに定める者に対して、事前に届出書(別記様式)を提出し、又は相手からの案内文書による決裁を受け、了承を得た場合には、適用しない。
(1) 管理・監督者でない職員にあっては、所属する課長等の職員
(2) 部長(市長公室長を含む。以下同じ。)、参事、部次長及び会計管理者を除く管理・監督者にあっては、所属する部長等の職員
(3) 部長、参事、部次長及び会計管理者にあっては、副市長
2 前項の場合において、緊急かつやむを得ない事情により事前に同項に規定する届出書の提出又は決裁を受けることができない場合は、同項各号に掲げる者の区分に応じそれぞれに定める者に対して、事後、速やかに報告書(別記様式)を提出し、又は相手からの案内文書の決裁を受け、了承を得るものとする。

(官公庁への準用)
第8条 前3条の規定は、国及び県の職員並びに他の市町村等の職員と接触する場合について準用する。

(服務管理責任者)
第9条 この訓令の順守及び服務規律の徹底を図るため、服務管理責任者を置く。
2 服務管理責任者は、市長公室長とする。
3 服務管理責任者は、この訓令の順守及び服務規律の徹底に関し、管理・監督者と連携を図るとともに、必要に応じ、職員に対し助言及び指示をするものとする。

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